■借入金について
今回は、住宅融資が債権譲渡されてしまった場合に、その譲渡後の借入金が住宅ローン控除の対象になるのかどうかという問題を取り上げます...
▽債権譲渡と適格な借入先の関係は?
債権譲渡が行われると譲渡契約により債権が移転し債権者が変更されますので、その態様によっては、債権譲渡後の債権者が「適格な借入先」ではないということも考えられます...
▽「適格な借入先」から「非適格な借入先」 への債権譲渡
この場合は、債権譲渡後の借入金等が「適格な借入先」には当たりませんので...
▽「非適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡
借入金等を借換えた場合には一定の要件の下で住宅ローン控除の対象として取り扱っています。これにより「非適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡についてもこの取り扱いに準じて取り扱うのが制度の趣旨から適当と思われます...
▽「適格な借入先」から「適格な借入先」 への債権譲渡
この場合の債権譲渡は、以下の理由から、債権譲渡前の借入金等が償還期間や償還方法等の要件を満たしているのであれば、債権譲渡後も引き続き住宅ローン控除を受けることができることになっています...
■相続時精算課税制度の特例の要件について
相続時精算課税制度の特例の適用を受けると、親から子への住宅資金の贈与が3,500万円まで非課税になります。この特例を受けるためには... なお、相続時精算課税制度の特例を利用する場合には、翌年の2月1日から3月15日までに...
▽住宅の要件について
取得する住宅は次のようなものでなければなりません。
●住宅の登記簿上の床面積が50u以上で...
●中古住宅の取得の場合には、その住宅を取得する日以前20年(耐火建築物については25年)以内に...
なお、住宅資金の贈与を受けたら、翌年の3月15日までに上記の要件を満たす住宅の購入対価にあて...
▽受贈者の年齢等について
相続時精算課税制度と異なり、特例の場合には、贈与者の年齢は問われません。しかしながら、受贈者である子については20歳以上となっています。 この20歳以上についてですが...
また、対象になる金額について上限などはありませんが、非課税金額については贈与者ごとに...
▽相続時精算課税制度の利用回数・適用回数等について
平成18年度の税制改正により適用期間は2年延長されました。なので... |