住宅ローン控除情報ナビその2



敷地の取得価額に含まれるもの

敷地の取得価額に含まれるものについて

ここでは、敷地の取得価額にはどのようなものが含まれるのかについて取り上げます。

住宅ローン控除の対象になる住宅借入金等には、住宅の新築・購入とともにするその敷地の購入に必要な資金に充てるための借入金や購入の対価についての債務で一定のものが含まれることになっています。

では、敷地の取得価額に含まれるものにはどのようなものがあるのでしょうか?

これについては、以下のものが含まれることになっています。

■埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成や改良にかかった費用
■土地等と一括して建物等を取得した場合のその建物等の取壊し費用(注)

ちなみに、植木、芝生、花壇、庭園などは、原則としては敷地の取得価額には含まれないのですが、同じ人から住宅や敷地と併せて取得するものについては、実務上区分計算するのが困難であったり、厳密に区分することが取引の実情にそわないということも考慮して、同じ人から住宅や敷地と併せて取得する場合で、その取得対価の額が僅少であると認められるときは、敷地の取得対価の額に含めてもよいkとになっています。

(注)発生資材がある場合には、その価額を控除した額になります。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内にその建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初から建物等を取壊して住宅を新築することが明らかな場合だけです。


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