住宅ローン控除情報ナビその2



住宅購入時の税金は?

住宅購入時の税金について

住宅を購入する際には、売買契約を交わしたときや、不動産登記をしたとき等それぞれの場面で様々な税金がかかっていきます。

ここでは、そのような場面でどのような税金がどれくらいかかるのかについてみていきます。

売買契約について

売買契約のときには売買契約書を取り交わしますが、この際に売買価格に応じた印紙税がかかります。この印紙税は、契約書に貼付して納付します。

また、建物については消費税がかかりますが、土地については消費税はかかりません。

不動産の取得・登記について

まず、不動産取得税が家屋や土地の売買、建築・増改築により不動産を取得した人にかかります。不動産取得税の課税額は、

課税額=不動産の課税標準率×税率

ですが、この税率部分については、平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅や土地を取得した場合の税率は3%で、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(事務所や店舗等)を取得した場合の税率は3.5%になっています。

また、登録免許税が不動産の所有者の移転登記や保存登記、新築時の表示登記についてかかります。

登録免許税の課税額も不動産取得税と同様、課税標準に一定の税率を掛けて計算しますが、売買による建物の所有権移転登記の場合は2%、保存登記の場合は0.4%となっています。

住宅ローンの利用について

住宅ローン利用する際に、金銭消費貸借契約書に印紙税がかかります。また、金融機関が担保物権に抵当権を設定する際に登録免許税がかかります。

ちなみに、別途司法書士等への報酬がかかります。


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