地震でマイホームに住めなくなった場合について
今回は地震などの災害にあって、一定期間住宅に住むことができなくなってしまった場合について検討します。
例えば、地震によってそれまで住宅ローン控除を受けていた住宅が損壊してしまい、修復の数ヶ月間その住宅に住むことができなかったような場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
これについては、住宅ローン控除の要件としては、以下のすべてを満たしている必要があるわけですが、下記の要件をあまりにも厳格に適用してしまうと、こういった災害などの場合に適当ではありません。
そこで、災害により住宅の一部が損壊し、その損壊部分の補修工事等のために一時的に居住できない期間がある場合には、この期間も引き続いて居住しているものとして取り扱われることになっています。
■住宅を新築・取得した人又は自己の住宅に増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
■住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
(注)その人が死亡した日の属する年又は住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。 |