登記をしないとどうなりますか?
売買契約を結んで住宅の引き渡しを受けたら、ただちに自分名義に登記するようにしましょう。
もし登記をしておかないと、第三者に対して、「その物件が自分の住まいである」という権利の主張をすることができないばかりでなく、後々様々な面で不利益を被ることになりかねないからです。
たとえば、購入代金を支払って物件の引き渡しを受けたのに、売り主が第三者にも重ねて売却してしまったというケースです。
このようなケースでは、その第三者が自分よりも先に登記してしまったような場合には、その第三者と話し合いがつかない限り所有権が得られなくなり、ひいては物件の明け渡しを請求されることもあるのです。
また、その物件を担保にして住宅ローンを組むときにも、登記していないと不都合が生じてしまいます。
よって、登記は忘れずに行うようにしましょう。
仮登記とは?
仮登記というのは、後日行う本登記の順位を保全するものです。わかりやすくいうと、本登記をするまでの予約といえます。
不動産取引においては、購入代金を契約時、中間時、引き渡し時というように何回かに分けて支払うことがありますが、このようなときに仮登記を行います。
なぜ仮登記をするのですか?
仮登記をするのは、購入代金を分割して支払っているのに、登記していないとその物件が確実に自分のものになるという保証がないからです。
たとえば、もし中間金などの代金を支払っているのに、売り主が第三者に売り渡し、その第三者が先に登記してしまうと自分のものにできなくなってしまうからです。
なので、売り主の協力のもとに仮登記を行うのです。
仮登記を行っておけば、後日行う本登記の順位が保全されますので、もしその物件が不当に処分されたり抵当権を設定されたとしても、それを覆すことができるようになるのです。
なお、反対に購入物件に仮登記がある場合には注意が必要です。
売買契約を締結して購入代金を支払って登記もしたのに、仮登記があることによってそれが覆されてしまうといったこともあり得るからです。
よって、購入時にはしっかり登記簿をチェックすることが大切です。 |