業務停止とは?
国土交通大臣や都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が、宅建業法65条2項の規定に該当する場合には、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。
また、都道府県知事は、国土交通大臣や他の都道府県知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県の区域内で行う業務に関し、同法65条4項の規定に該当するときは、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。
宅建業者が業務停止処分に違反したら?
宅建業者が業務停止の処分に違反した場合には、国土交通大臣や都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の免許を取り消さなければならないことになっています。 |