住宅ローン控除情報ナビその2



再居住した年の翌年以後の再適用

再居住した年の翌年以後の再適用について

今回は、転居後再居住したことにより確定申告において住宅ローン控除の再適用を受けた人が、翌年以後どうしたらよいかということについて取り上げます。

住宅ローン控除の再適用の翌年以後

住宅ローン控除の再適用は、初年度は確定申告して受けられますが、翌年以後についても、給与所得者でしたら、通常の住宅ローン控除と同様に年末調整で再適用を受けることが可能です。

具体的には以下のようにします。

住宅ローン控除の再適用を受ける最初の年分の確定申告に添付する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」(税務署にあります。)の「4 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲むと、税務署から再居住者用の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」が送付されてきますので、それに必要事項を記載して、金融機関等から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」とともに、 年末調整を受ける前までに給与等の支払者に提出します。


再居住した年の翌年以後の再適用
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