クーリング・オフ制度とは?
訪問販売でセールスマンにすすめられたケースなど、特別な状況のもとでよく考えずに購入申し込みや契約をしてしまった場合には、一定の要件を満たせば、8日間は申し込みの撤回や契約解除ができます。
また、すでに手付金などを支払ってしまっている場合には、それを返してもらうことができます。
なお、仮に契約書に違約金や損害賠償の条項があったとしても、売り主は買い主に請求することはできません。
このような制度をクーリング・オフ制度といいます。この制度の目的は、頭を冷やして考える期間を与えるということにあります。
クーリング・オフ制度を利用するには?
クーリング・オフ制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。
■売り主は不動産会社であること。
※不動産会社が仲介する場合には適用されません。
※賃貸借契約は対象外です。
■不動産会社からクーリング・オフについての説明を受けた日から8日以内に書面で契約解除を通知すること。
■物件の引き渡しを受け、売買代金の全部の支払いを済ませていないこと。
■申し込みや契約の場所が、不動産会社の事務所※や買い主が指定した自宅または勤務先でないこと。
※案内所などの専任の宅地建物取引主任者を設置すべき場所も含みます。
なお、クーリング・オフによる契約解除の通知は、後日証拠が残るように、配達証明付き内容証明郵便で出すようにします。
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