遠距離通勤と住宅ローン控除の再適用について
今回は、転勤命令によって遠距離通勤をしていた人が、勤務の都合で通うのが困難になったことから家族で転居した場合について検討します。
こういった場合、再居住した場合には住宅ローン控除の再適用は受けられうのでしょうか?
住宅ローン控除の再適用と転勤命令
住宅ローン控除の再適用については、平成15年4月1日以後に住宅を居住用として利用できなくなった場合に適用することになっていますが、同日以後に勤務先からの転勤命令があったことまでは要件とされてはいません。
さらに、転勤命令等があった日から居住用として利用しなくなる日までの期間についても定められてはいまえん。
といいましても、住宅ローン控除の再適用というのは、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事情によって、住宅を居住用として利用できなくなり住宅ローン控除の適用が受けられなくなった場合に認められるものなので、転勤命令と転居との間に関連性が必要であるということはいえそうです。
この関連性についてですが、画一的なものではなく、個別具体的に判断されるものと考えられますので、転居するに至った事情等を総合的に検討して判断することになると思われます。
従いまして、転勤先での勤務の都合上通勤が困難になったことで、やむを得ず転居したということが認められるのであれば、他の要件を満たしていることを前提に、将来、住宅に再居住した場合には、住宅ローン控除の再適用が認められると思われます。 |