売買契約の仕方は?
重要事項の説明を受けて納得がいけば、次は売買契約書の締結です。
一般的に、契約の具体的な内容や購入物件の詳細については、重要事項説明のところでしているので、売買契約は形式的になりがちですが、ここは気を抜かずにいきたいところです。
というのも、契約の解除を申し出た場合には、特別な事情がない限り手付金は戻ってこないですし、場合によっては多額の違約金や損害賠償を請求されることもあるからです。
なので、売買契約を結ぶ際には、しっかり契約書を読んでから行うようにしてください。
売買契約書はどこを見ればよいのですか?
民法では、契約というのは、買い主と売り主の双方が合意すれば、特に書面を作成しなくても成立するとされています。
しかしながら、宅建業法では不動産会社に対して、契約書の作成・交付の義務を課しています。
この契約書の中には、重要事項説明書と同じ項目もありますので、照らし合わせて読んでいくのもよいと思われます。
契約書の売買の目的物の表示について
通常、売買の目的物の表示は、契約書の冒頭に表示されます。主に売買の対象になる物件の特定が目的なので、物件についての次のような事項が記載されることになります。
■所在
■地番
■地目
■地積
ちなみに、1筆の土地の一部の分譲や、マンションの1室の売買などの場合は、次のものが表示されます。
■1筆の土地の一部の分譲
⇒ 分譲地の区分番号
■マンションの1室の売買
⇒ マンションの室番号
なお、物件を特定するという意味からすると、登記簿の「表題部」、重要事項説明書の「物件の表示」「登記簿に記載された事項」と同様ですので、これらと照らし合わせて間違いがないことをチェックするようにしましょう。
契約書の売買価格について
ここでは、消費税がかかる場合には、消費税を明記する必要があります。 |