空中権というのは、地下や地上空間の上下の範囲を定めて、工作物所有の目的に供する地上権のことをいいます。 空中権は、空中や地下を利用するので、地下権と呼ぶこともあります。
空中権が設定されるのは、他人の土地に地下鉄を敷設したり、地上空間に電線を架設したりするような場合です。
空中権は、従前は、賃借権、地上権、地役権の設定によっていたのですが、必ずしもふさわしくないとこのこで、昭和41年に新設されました。 空中権は、普通の地上権とは土地利用の範囲が異なるだけで、法的性質は同じで同じです。
また、空中権は、土地利用者との契約で設定されますが、利用関係はそれによって決まります。 なお、すでに、地上権者、賃借人等の土地使用権利者がいる場合には、空中権の設定の際には、これらの者全員の承諾が必要になります。
□共同事業とは? □業務停止とは? □近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律とは? □空中権の法的性質は? □傾斜地を含む土地面積とは?