国土交通大臣や都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が、宅建業法65条2項の規定に該当する場合には、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。 また、都道府県知事は、国土交通大臣や他の都道府県知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県の区域内で行う業務に関し、同法65条4項の規定に該当するときは、その宅建業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。
宅建業者が業務停止の処分に違反した場合には、国土交通大臣や都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の免許を取り消さなければならないことになっています。
極度額というのは、根抵当権によって受ける、担保的負担の最大限度の額のことをいいます。
極度額を定めるには、債権者と債務者間の根抵当権設定契約で定められます。
根抵当権というのは、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する抵当権のことをいいます。 なお、通常は、債権者と債務者間の取引上の限度額を考慮して定められます。
□共同事業とは? □業務停止とは? □近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律とは? □空中権の法的性質は? □傾斜地を含む土地面積とは?