弁済というのは、債務者が債権の内容となっている給付を実行して、その債権を消滅させることをいいます。
弁済は、金銭債権の場合は、金銭の支払いと同じ意味です。
弁済は、相殺、免除、混同とともに、民法の債権消滅方法です。
弁済額というのは、分割返済における、毎月の返済額のことをいいます。
弁済期というのは、「弁済期日」ともいわれますが、債務者が債務の弁済をなすべき時期(期限)のことをいいます。 ちなみに、金銭債務で弁済期が確定しているときは、支払期日ということが多いです。
弁済期は、原則として債務者の利益のために定めたものとされています。 なので、債務者は弁済期前であっても、期限の利益を放棄して弁済をすることができます。
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