登記所はどこに?
登記簿を閲覧するためには、その物件の登記を管轄している登記所に出向かなければなりません。ちなみに、登記所というのは、正式には「○○法務局△△出張所」になります。
また、登記所の管轄区域は市区町村の行政単位と一致していない場合が多いですから、事前に電話などで、閲覧したい物件の登記簿がその登記所にあるかどうかを確認してから行くようにしたいところです。
さらに、登記簿に書いてある地番と通常使用している住居表示の番地についても異なるケースが多々ありますので、不動産会社にあらかじめ登記簿上の地番が何番なのかを聞いておくと間違いないです。
実際に登記所で閲覧するには?
登記所には備え付けの閲覧申請書がありますので、そこに必要事項を記入し、所定の窓口に提出します。
どの謄本を見ればよいのですか?
登記簿には「登記簿謄本」と「登記簿抄本」があります。また、謄本には以下の「全部謄本」と「部分謄本」があります。
■全部謄本
全部謄本には、何代も前の所有者や、過去にすでに抹消されている抵当権などもすべて記載されています。
■部分謄本
部分謄本には、現在も権利として生きている効力のあるものだけが記載されています。
よって、単に現在の権利関係だけを調べるのであれば、部分謄本で十分といえます。
抄本とは何ですか?
抄本というのは、ひとつの欄の記載事項のみを証明するものですので、抄本を見ただけではほかに抵当権などが付いているかどうかということは分かりません。
よって、マイホームの購入の際に権利関係を調べたいという場合には、あまり意味がないといえます。 |