会社からの子会社への出向命令によって転居することになった場合について
今回は、住宅ローン控除の再適用の要件にある「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」について検討します。
例えば、勤務している会社から子会社への出向命令が出されて、それによって転居したような場合は、この要件に該当するのでしょうか?
住宅ローン控除の再適用の要件
住宅ローン控除の再適用を受けるには、以下のどちらかの要件を満たす必要があります。
■給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居
■その他これに準ずるやむを得ない事由
ちなみに、この「その他これに準ずるやむを得ない事由」ですが、これは「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」が一つの事由として示されていますので、自己の都合ではなくて、従わざるを得ないようなやむを得ない事由のみということになります。
従いまして、出向命令による転居というのも自己の都合ではなくて、従わざるを得ないようなやむを得ない事由といえますので、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に当たると思われます。 |