住宅ローン控除情報ナビその2



不動産取得税の軽減とは?

不動産取得税の軽減について

土地や建物などの不動産を取得した時には、不動産取得税がかかりますが、マイホームを取得した場合には不動産取得税の軽減措置があります。

適用期間は平成21年3月31日までになっています。

土地についての軽減措置は?

■新築住宅用の土地について
通常の税額は、「固定資産税評価額×1/2×3%」です。

ただし、以下の条件を満たしていれば、「課税標準×1/2×3%)−�Tと�Uの多い方」の税額ということになります。

・賃貸用は築後1年以内の未使用の住宅用の敷地である。
・土地の上にある住宅が条件を満たしている。
・軽減対象の住宅を新築後1年以内にその敷地を取得している。
・土地の取得後3年以内に軽減対象の住宅を新築している。

�T.45,000円
�U.�@×�A×3%
�@=土地の1平方メートル当たりの価格×1/2
�A=住宅の床面積の2倍

■中古住宅について
一定の条件※を満たしていれば、新築住宅用の土地と同じように軽減措置を受けることが可能です。

※土地の取得後1年以内に住宅を取得するであるとか、土地の上の住宅が軽減対象であるといった条件です。

建物の軽減措置は?

■新築住宅について
通常税額は、「固定資産税評価額(課税標準)×3%」です。

ただし、新築住宅の床面積が50�u以上240�u以下であれば、「(課税標準−1,200万円)×3%」になります。

■中古住宅について
通常は、「固定資産税評価額(課税標準)×3%」です。

ただし、中古住宅の床面積が50�u以上240�u以下で、自分の居住用として使用するものであって、新耐震基準を満たしたもののときは、「(課税標準−350万円〜1,200万円)×3%」になります。


□再居住した年の翌年以後の再適用
□不動産取得税の軽減とは?
□住宅取得後の税金は?
□マイホームを転勤期間中に賃貸した場合の税金
□固定資産税や都市計画税の課税標準額
□住宅購入時の税金は?
□相続時精算課税の特例とは?
□お尋ねとは?
□不動産取得税とは?
□相続時精算課税制度の特例
□適合証明書
□フラット35と民間融資の金利等の条件
□財形住宅融資の手数料と融資額
□フラット35の物件検査
□申し込みに必要な書類
□フラット35の返済期間・親子リレー
□フラット35の仕組みと特徴
□財形住宅融資の機構直貸の仕組み
□共済の火災保険
□自由設計型
□譲渡所得
□正味
□真正売買
□スキップフロア
□正常価格
□RC造
□譲渡担保の禁止
□所有権
□森林法
□成年後見制度
□善意・悪意
□金融商品販売法 □サーバー □対顧客市場 □FX
□通貨ペア □為替差益 □外貨預金 □スプレッド
□FX □円高と円安 □ファンダメンタルズ □外貨預金

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除情報ナビその2 All Rights Reserved