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不動産取得税の軽減とは?

不動産取得税の軽減について

土地や建物などの不動産を取得した時には、不動産取得税がかかりますが、マイホームを取得した場合には不動産取得税の軽減措置があります。

適用期間は平成21年3月31日までになっています。

土地についての軽減措置は?

新築住宅用の土地について
通常の税額は、「固定資産税評価額×1/2×3%」です。

ただし、以下の条件を満たしていれば、「課税標準×1/2×3%)−TとUの多い方」の税額ということになります。

・賃貸用は築後1年以内の未使用の住宅用の敷地である。
・土地の上にある住宅が条件を満たしている。
・軽減対象の住宅を新築後1年以内にその敷地を取得している。
・土地の取得後3年以内に軽減対象の住宅を新築している。

T.45,000円
U.@×A×3%
@=土地の1平方メートル当たりの価格×1/2
A=住宅の床面積の2倍

中古住宅について
一定の条件※を満たしていれば、新築住宅用の土地と同じように軽減措置を受けることが可能です。

※土地の取得後1年以内に住宅を取得するであるとか、土地の上の住宅が軽減対象であるといった条件です。

建物の軽減措置は?

新築住宅について
通常税額は、「固定資産税評価額(課税標準)×3%」です。

ただし、新築住宅の床面積が50u以上240u以下であれば、「(課税標準−1,200万円)×3%」になります。

中古住宅について
通常は、「固定資産税評価額(課税標準)×3%」です。

ただし、中古住宅の床面積が50u以上240u以下で、自分の居住用として使用するものであって、新耐震基準を満たしたもののときは、「(課税標準−350万円〜1,200万円)×3%」になります。


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