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空中権の法的性質は?

空中権の法的性質は?

空中権は、従前は、賃借権、地上権、地役権の設定によっていたのですが、必ずしもふさわしくないとこのこで、昭和41年に新設されました。

空中権は、普通の地上権とは土地利用の範囲が異なるだけで、法的性質は同じで同じです。

空中権の利用関係は?

また、空中権は、土地利用者との契約で設定されますが、利用関係はそれによって決まります。

なお、すでに、地上権者、賃借人等の土地使用権利者がいる場合には、空中権の設定の際には、これらの者全員の承諾が必要になります。

▼関連トピック
口入師(くにゅうし)とは?

口入師というのは、周旋業のことをいいます。

周旋業は、売買を成約させるため、売主と買主のそれぞれに口入れをして、世話をするところから由来しています。

グルニエとは?

グルニエというのは、屋根裏部屋のことです。

グルニエは、元来は穀物置場を意味していました。

グルニエの特徴は?

グルニエは、天井が傾斜していて外気の影響が大きいので、居室には適していませんが、屋根の一部に窓をつけると通風、採光がよくなりますので、居室としても利用できます。


□共同事業とは?
□業務停止とは?
□近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律とは?
□空中権の法的性質は?
□傾斜地を含む土地面積とは?

□京間・関東間とは?
□極度額とは?
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□口入師(くにゅうし)とは?
□欠損とは?
□SRC造
□国土利用計画法
□債務不履行
□CS放送
□敷金持ち回り
□価格査定マニュアルの査定項目
□小屋組み
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□不燃材料
□変更登記
□定期借地権
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□弁済業務保証金の還付
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