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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律とは?

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律とは?

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律というのは、近畿圏の建設とその秩序ある発展に寄与し、都市開発区域を工業都市、住居都市その他の都市として発展させることを目的として、昭和39年に制定された法律のことです。

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の内容は?

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律では、次のようなことを規定しています。

⇒ 工業団地造成事業※により造成された、造成工場敷地の所有権・地上権・賃借権等の権利の設定、または移転を行う場合は、その造成工事の完了公告の日の翌日から起算して10年間は、地方公共団体等の長(都市基盤整備公団または地域振興整備公団が造成した造成工場敷地については、国土交通大臣)の承認を受けなければならない。

※近郊整備区域内または都市開発区域において、都市計画事業として行われる製造工場等の敷地の造成等の事業です。


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