住宅ローン控除情報ナビその2



申込証拠金と交渉預かり金

申込証拠金と交渉預かり金とは?

物件の購入を申し込む際には、「申込証拠金」や「交渉預かり金」という名目で不動産会社に5〜10万円程度を支払う場合があります。

これは買い主の購入意思を示すのと、購入の順位を確保するために行われます。

一般的には、何らかの事情で購入の申し込みを取りやめるときには返してもらえますが、性格をあいまいにしておくと後々トラブルになるケースがありますので、必ず書面で明記しておくことが重要になります。

手付金とは?

手付金は、売買契約を結ぶときに支払うお金です。手付金は契約成立の証拠になるものですが、一方的に契約を解除する場合には、支払った手付金を放棄しなければなりません。

解約しない場合には、売買代金の一部に充当されます。

また、売り主が不動産会社の場合には、宅建業法により手付金の額は売買代金の20%以内と決められています。

さらに、支払う手付金の額が売買代金の10%(工事中の未完成物件の場合は5%)または1,000万円を超える場合には、銀行などの金融機関、保証会社等による保全措置をとることになっています。

これで万一不動産会社が倒産するなどの事故があっても、銀行などから直接お金を返してもらえますので、この保全措置に関する書類は必ず受け取るようにしてください。

内金とは?

内金は、売買代金の一部の前払いの性格を持っていますが、その目的としては、売り主側が物件の引渡しなどの契約履行の準備を容易にするために、買い主側が協力するということがあります。

また、一般的には、内金が支払われれば履行の着手とみなされることが多いです。なので、売り主側は一方的な放棄による契約解除はできません。

内金なのか手付金なのかというのは、受け渡しの際に内金といったか手付金といったかが一応の基準となりますので、受け渡しの際にはっきりさせておくことが大切です。


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