契約書の売買対象面積は?
土地の面積には、登記簿面積と実測面積があり、価格の算出の際には実測面積を使えば確実なのですが、登記簿面積によって契約する場合もあります。
この場合には、とりあえず登記簿面積で売買代金を決めておいて、残金の決済までに実測を行って、実測面積をもとに改めて売買代金を決めることもありますので、契約書にその旨を明記しておくことが重要です。
何もかかれていない場合、もし契約を結んだ後に実測が行われて、実測面積と登記簿面積が異なっていたときには、トラブルの原因になる可能性がありますので注意が必要です。
手付金の額は?
手付金というのは、契約を結ぶ際に買い主から売り主に対して支払われるものです。
手付金の額については、売り主が不動産会社でなければ特に制限はありませんが、分譲住宅などのように不動産会社が売り主の場合には、売買代金の2割以内でなければならないことになっています
手付金の性質は?
手付金には、契約成立の証拠となる効力があります。また、それと同時に特に取り決めのない場合には、これを放棄すれば契約を解除できるという「解約手付け」の性格を持っているものとされています。
ただし、相手方が契約の履行に着手した後は、手付け解除ができませんので注意が必要です。
また、解約手付けについては、いつまでが有効なのかを買い主と売り主の合意に基づいて決定する場合もあります。
なお、契約の履行の着手というのは、通常は買い主が中間金や残金の支払いをしたときに、売り主が売却などを前提に土地の分筆を登記したときなどが考えられます。
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