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相続時精算課税制度の特例

相続時精算課税制度の特例について

相続時精算課税制度は、親が子に贈与する場合には贈与税が非課税になる制度ですが、その特例の適用を受けた場合には、3,500万円までの贈与が非課税になります。

これにより、2005年末で従来からの「住宅取得資金等の贈与の特例」が廃止されていますので注意してください。

相続時精算課税の特例とは?

相続時精算課税の特例では、20歳以上の子が住宅を取得する目的で親から住宅資金の贈与を受ける場合、一定の要件を満たしていることを前提に、3,500万円までの贈与税が非課税になります。

なお、3,500万円を超える部分については一律で20%の贈与税がかかりますが、これは相続時に精算されます。

相続時精算課税の特例の手続きは?

相続時精算課税の特例を受けるためには、受贈者である子が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署に贈与の届出をする必要があります。

ちなみに、一度申告してこの制度を利用すると、同じ親からのその後の贈与については、年間110万円の基礎控除が利用できなくなりますので注意してください。


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