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相続時精算課税の特例とは?

相続時精算課税の特例について

相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円までの贈与が非課税になります。

相続時精算課税の特例は、さらに適用要件が緩和され非課税金額も増額されるなど、マイホームを取得する際に利用しやすくなっています。

相続時精算課税の特例の概要は?

通常の相続時精算課税ですと非課税額は2,500万円までなのですが、特例の場合は3,500万円まで拡大されています。

また、通常の相続時精算課税では、贈与者は65歳以上ということになっているのですが、特例の場合には、受贈者さえ贈与年の1月1日時点で20歳以上であれば、贈与者については何歳でも差し支えないことになっています。

相続時精算課税の特例の要件は?

次のような要件を満たしていれば、相続時精算課税の特例を利用できます。

マイホームの新築・購入・建替え・買換えの場合
・床面積は50u以上であること。
・中古住宅の場合には耐火建築物で築25年以内、木造等の非耐火建築物の場合は築20年以内のものであること。ただし、一定の耐震基準を満たしている場合には築年数は問われません。

修繕・増改築の場合
・床面積が50u以上であること。
・工事費が100円以上であること。


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