住宅ローン控除情報ナビその2



会社からの子会社への出向命令によって転居することに…

会社からの子会社への出向命令によって転居することになった場合について

今回は、住宅ローン控除の再適用の要件にある「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」について検討します。

例えば、勤務している会社から子会社への出向命令が出されて、それによって転居したような場合は、この要件に該当するのでしょうか?

住宅ローン控除の再適用の要件

住宅ローン控除の再適用を受けるには、以下のどちらかの要件を満たす必要があります。

■給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居
■その他これに準ずるやむを得ない事由

ちなみに、この「その他これに準ずるやむを得ない事由」ですが、これは「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居」が一つの事由として示されていますので、自己の都合ではなくて、従わざるを得ないようなやむを得ない事由のみということになります。

従いまして、出向命令による転居というのも自己の都合ではなくて、従わざるを得ないようなやむを得ない事由といえますので、「給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」に当たると思われます。


□マンションのリフォーム
□共済組合の住宅ローン
□連帯債務の住宅ローン
□「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と実際の残高
□割賦償還金の繰上返済
□地震でマイホームに住めなくなったら…
□債権譲渡後の借入金
□会社からの子会社への出向命令によって転居することに…
□敷地の取得価額に含まれるもの
□遠距離通勤と住宅ローン控除の再適用
□フラット35と財形住宅融資、共通の条件
□フラット35、親子リレー返済、概要
□財住金の財形融資、二世帯住宅での利用
□フラット35「買取型」、内容
□親子ペアローン
□住宅金融支援機構、融資業務
□フラット35、利点と特徴
□財形住宅融資、利用できる中古・リフォーム住宅
□保険金額、決定方法
□上限金利設定型、有利
□民間ローン
□フラット35での借換え
□居住用財産の買換え特例
□資産流動化計画
□住宅性能保証制度
□言い値(いいね)
□相続時精算課税制度
□リフォームローン
□資産担保証券
□質権
□ボーナス返済
□消費者契約法 □証拠金 □キャピタルゲイン □金融先物取引法
□取引単位 □外貨預金 □相対取引 □為替市場
□分散投資 □外貨 □レバレッジ □為替レート

Copyright (C) 2011 住宅ローン控除情報ナビその2 All Rights Reserved