連帯債務の住宅ローンについて
今回は夫婦の連帯債務で住宅を購入した場合を取り上げます。
さて、夫婦が共有名義でマイホームを購入し、その資金に充てるための住宅ローンが夫婦の連帯債務になっている場合には、住宅ローン控除の適用はどうなるのでしょうか?
連帯債務というものは、 債権者に対して、各債務者がその債務の全額について返済の義務を負うものをいうのですが、これは債務者相互間では、それぞれが一定の割合で義務を負担しあえば差し支えないことになっています。
債務者相互間の負担部分
債務者相互間の負担部分というのは特約で定められます。仮にそれがない場合には、原則として、各債務者が受けた利益により定められるものと解されています。
ですから、共有住宅の場合も同様に、住宅資金の借入金が住宅の所有者の連帯債務になっている場合には、当事者間の内部的契約で定められている方法によります。
住宅ローン控除の適用について
共有住宅(注)が所定の要件に該当するのであれば、その共有者のいずれの人の借入金についても、住宅ローン控除の対象になります。
また、それが連帯債務になっているのであれば、原則として、その住宅(注)の共有持分の割合に応じてそれぞれの共有者が負担するものと考えられます。
ですから、もし住宅ローンで購入した住宅の共有持分が2分の1であるのなら、その住宅ローンの2分の1の金額が住宅ローン控除の対象になるということです。
(注)一定の敷地も含まれます。 |