弁済期というのは、「弁済期日」ともいわれますが、債務者が債務の弁済をなすべき時期(期限)のことをいいます。 ちなみに、金銭債務で弁済期が確定しているときは、支払期日ということが多いです。
弁済期は、原則として債務者の利益のために定めたものとされています。 なので、債務者は弁済期前であっても、期限の利益を放棄して弁済をすることができます。
変動金利定期というのは、1993年10月に登場した銀行初の変動金利商品です。 具体的には、預入期間の途中で適用金利が変更される定期預金のことをいいます。
変動金利定期には、次のようなものがあります。 ■定型方式 ⇒ 定型方式は、預入期間が1、2、3年のものです。 ■期日指定方式 ⇒ 期日指定方式は、1年超3年未満のものです。
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