住宅ローン控除情報ナビその2



住宅ローン控除額が減少した場合は?

住宅ローン控除が受けられるのは?

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して、一定の条件を満たした増改築や住宅を購入したときに、その適用を受けることが可能となります。

具体的には、平成19年12月31日までに入居の場合には所得税から10年間、以下のような控除を受けることが可能です。

<住宅ローン控除>
1年目〜6年目
⇒ 年末ローン残高の1%

7年目〜10年目
⇒ 年末ローン残高の0.5%

実際に住宅ローン控除を受けるためにはどうしたらよいのですか?

実際に住宅ローンを受けるためには、取得した住宅に入居した翌年の2月16日〜3月15日までの間に、必要案書類を添えて、住所地の税務署において確定申告をする必要があります。

ただし、サラリーマンなら初年度に申告しておけば、2年目以降は以下の書類を会社に提出することで、年末調整のときに住宅ローン控除を受けることが可能です。

<会社に提出する書類>
■給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
■金融機関発行の年末借入金残高証明書

所得税から住民税への税源移譲によって控除額が減ってしまった人は?

所得税から住民税への税源移譲によって、住宅ローン控除が減ってしまった人については、申告すれば、平成20年分以降の住民税から減ってしまった住宅ローン控除に相当する分の控除を受けることができます。


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