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本人確認法

本人確認法とは?

本人確認法は、2002年4月26日に公布され、2003年1月6日に施行されていますが、正式には「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」といいます。

この法律は、テロ資金供与防止条約を受けて、金融機関等の顧客の本人確認義務と取引記録の保存義務を規定しています。

本人確認法の作成・保存義務

本人確認法では、金融業務にかかる取引においては、1万円以下の少額取引を除き、取引記録の作成・保存が義務づけられています。

関連トピック
本人確認法の対象は?

本人確認法では、主として次のものが対象となっています。

■継続的な取引関係の開始
⇒ 預貯金口座の開設や有価証券の取得をはじめ、貯蓄性のある保険契約の締結、金銭の貸付、貸金庫の貸与などが該当します。

■200万円以上の単発取引

■本人特定事項に疑いのある顧客との取引
⇒ 取引の種類や金額に関係なく、本人確認が必要とされます。


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