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金銭消費貸借契約における保証

金銭消費貸借契約における保証

金銭消費貸借契約における保証には、次の2つのケースがあります。

■金融機関・貸金業者などの債権者が保証会社と保証委託契約を締結することで、債務者が返済不能となった時に、保証会社から代位弁済を受けるもの
⇒ この保証料は、基本的には債務者が負担します。
⇒ 代位弁済後は、保証会社に求償権が発生し、債務者が破産・免責などを受けていない限りその返済を求めることができます。

■債務者が指名した保証人と保証契約を締結することで、債務者が返済不能となった場合に、保証人に債務負担が生じるもの
⇒ 債権者は保証人にその契約内容を十分に理解させる説明義務などの規制強化が、2000年6月の貸金業規制法改正で盛り込まれました。

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